被相続人が亡くなった後、残された配偶者が自宅に引き続き住むことができるようにする趣旨から、令和2年4月1日に新設されました。
改正でどう変わった?
下記の図でイメージとして説明します。【前提条件】相続人、妻と子ども1人です。
① 相続財産、自宅2,000万円と預貯金2,000万円
それぞれ相続分は1/2ずつで、仮に配偶者が自宅を相続する場合、他の財産を受け取れなくなってしまいます。
この場合、生活費に不安が残りますが、住む家はあります。しかし、②のような場合は困ります。
② 相続財産、自宅2,000万円と預貯金1,000円
それぞれ相続分は1/2ずつで変わりないですが、預貯金が1,000万円しかないので、自宅を売却し、相続分割することになります。
そうすると、配偶者は今まで住んでいた自宅がなくなるので、新たに探さなければならなくなります。
上記①・②から下記のような配偶者居住権が新設されました。
相続財産、2,000万円と預貯金2,000万円
それぞれ相続分は1/2ずつで、預貯金は1,000万円ずつ。それから自宅は所有権という形で子どもが取得することになります。そうすることで、配偶者は自宅に住み続けながら、預貯金も取得できることになります。
配偶者居住権の要件
○ 所有者が亡くなった時に、配偶者が建物に居住していること
○ 建物を配偶者以外の方と共有していないこと
○ 遺言書に「配偶者居住権の遺贈」が示されている、または遺産分割協議書で合意されていること。
配偶者居住権の注意点
配偶居住権は、亡くなった人の遺言書で指定されているか、または相続人の同意が必要です。
よって、遺言書がなく、相続人の同意が得られない場合、または相続人との話し合いが家庭裁判所の審判へとなった場合、「一定期間で効力が消滅する」と指定されてしまう可能性があります。
その他、登記が必要です。
配偶者短期居住権とは?
遺産分割が終わるまでの短い期間、配偶者が自宅に居住できる権利です。
配偶者居住権と違う点は、遺言や相続人の合意が必要なく自動的に成立し、登記も必要ありません。
期間は、配偶者居住権が終身もしくは、一定期間であるのに対し、配偶者短期居住権は、原則相続開始から6ヶ月です。
まとめ
亡くなった方の家に居住する配偶者には、6カ月間の居住が認められます。
遺言書または遺産分割協議での合意があれば、終身もしくは一定期間に渡って住み続けられる「配偶者居住権」も親切されました。
成立要件や、登記が必要だったりするので、ポイントをおさえて十分注意していただき、不安な事があれば、専門家にご相談することをおすすめします。