遺留分(いりゅうぶん)とは、特定の法定相続人に対して確保される一定の権利を指します。
具体的には、相続人がいるが「介護してくれた方に遺産を全て渡す」という内容の遺言書を故人が作成していたとします。
その時に、相続人は遺留分割合に応じて、最低限相続できる権利(遺留分)を請求することができます。
遺留分の目的
✓ 相続財産の公平な分配を確保
✓ 配偶者や家族の生活を保障する
✓ 社会的安定を促進する
遺言者の意志を尊重しつつ、一定の法的制約のもとで相続が行われることを目的としています。
遺留分を主張できる相続人
兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人
遺留分侵害額請求
一般的に、遺留分を侵害している者に対して、内容証明郵便で、遺留分侵害額請求を行います。
内容証明郵便を送っても支払いがない場合は、調停で遺留分の請求を申し立て、それでも解決しない場合は、訴訟になります。
※ 相続開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈のあったことを知ったときから1年以内または、相続開始のときから10年以内に請求をする必要があります。
遺留分の割合
○ 被相続人の財産の2分の1
○ 直系尊属のみが相続人の場合は3分の1
具体的な計算方法
【相続人が配偶者のみ】
資産の合計が 1,200万円の場合 配偶者の遺留分 → 600万円(遺産の2分の1)
【相続人が配偶者と子供2人】
資産の合計が 1,200万円の場合 配偶者の遺留分 → 300万円(遺産の4分の1)2分の1✕2分の1
子供1人の遺留分 → 150万円(遺産の8分の1)2分の1✕2分の1✕2分の1
【相続人が配偶者と父親】
資産の合計が 1,200万円の場合 配偶者の遺留分 → 400万円(遺産の3分の1)2分の1✕3分の2
父親の遺留分 → 200万円(遺産の6分の1)2分の1✕3分の1
まとめ
遺留分侵害額請求は侵害されていると知った日から1年以内に手続きをしなければ、権利がなくなります。
疑問があれば、専門家に相談することをおすすめします!