こんな事で困ったり疑問はありませんか。
- 遺言、まだ早いかな。
- 遺言書はどう書いたらいいかわからない。
- 自分で書いても大丈夫?
- 遺言書を書くと自由にお金が使えなくなる?
- いくつか不動産があるけど、どう書いたらいいのかわからない。
遺言とは
遺言とは、自分が亡くなった後に財産や遺したい意思に関する指示を書面で残すことです。
遺言を作成することによって、自分の意思を明確にすることができ、遺産の分配や財産の処理などを希望通りに行うことができます。
遺言の目的
- 自分の財産を希望する相続人や団体に対して、どのように分配するかを指示することができます。
- 未成年の子供や障害を持つ家族など配慮するために使用することができます。
- 自分の葬儀や埋葬に関する具体的な指示を含めることもできます。
上記のように、遺言者自身が自分の残した財産の帰属先を決め、相続をめぐる争いを防止する目的があります。
大切なのは亡くなった後に遺言の内容を速やかに実現することです!
法律的に有効な遺言がない場合、法定相続人同士で遺産分割協議をし、どのように遺産を引き継ぐかを決めていきます。
よって相続人全員の合意が成立するまで協議を続ける事になります。
遺言は第三の保険といわれているように、遺言書を作成し、財産を残す人の想いを伝えることで、争い事の発生を防ぎやすくなります。
遺言が必要な場合
✓ 遺言者が法定相続分と異なる配分をしたいとき。
推定相続人の生活状況を考慮して相続財産を指定できます。
✓ 財産の種類(不動産や動産・預金・株など)が多いとき
法定相続分で分割すると、協議が一致しても、誰が何を取得するかはまとまりにくいものです。
遺言で指定しておくと紛争防止になります。
✓ 推定相続人が配偶者と親・または兄弟姉妹のとき
例えば、推定相続人が、亡くなった夫の妻と、義理の姉のみだった場合。
→兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言があればすべて妻が相続します。
推定相続人が、亡くなった夫の妻と、夫の親の場合
→親には遺留分がありますが、遺言があればより多くを妻へ相続させることができます。
※ 遺留分 (法定相続人に残さなければならない最小限の相続分のこと)
✓ 自営業の場合
相続によって資産が分散しないように遺言書を作成することが有効です。
✓ 推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき
下記は遺言がなければ相続を分割することはできません。
○ 長男の嫁
○ 内縁の配偶者
○ 第1順位ではない相続人 (孫など)
○ 相続人以外の看病してくれた人
○ 団体 (宗教団体など)
○ 公共団体への寄付
✓ 遺言があった方が相続が円滑に行われると思われる場合
○ 推定相続人の中に行方不明者がいる人
○ 浪費者がいる場合
○ 推定相続人同士の仲がよくない場合
○ 先妻との間に子がおり、後妻がいる場合
○ 未婚者
遺言書の種類
遺言書には、下記の3種類があります。状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択できます。
- 自筆証書遺言・・・遺言者自身が遺言書を作成する形式
- 公正証書遺言・・・公証人に作成をお願いし、公証役場で保管する形式
- 秘密証書遺言・・・遺言者以外に知られる事がなく作成でき、公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文、作成の日付、氏名を遺言者が自書し、押印します。封も本人が自書し、本文で使用した印を押印します。
(財産目録についてはパソコンでも作成できますが、目録すべてのページに署名押印が必要です。)
自筆証書遺言の場合、相続発生時に遺言書が見つからなければ遺産分割協議に委ねられます。そのため、保管方法には十分に注意が必要です!
※自筆証書遺言をより利用しやすくするため、2020年の法改正により法務局で自筆証書遺言を保管する制度が創設されました。こちらの利用を検討してみてはどうでしょうか。
遺言書の枚数や財産額に関わらず一律3,900円で保管してもらえます。(収入印紙で納付)
自筆証書遺言が無効になる場合
- 自筆で作成されてなかったり、署名・押印がない、または抜けている
- 作成日がない、または作成日を特定できない (例)令和5年6月末日など
- 共同で書かれている (例)夫○○ 妻○○
- 遺言能力がない (例)認知症・15歳未満など
- 内容が不明瞭
- 加除・変更に反している
せっかく作成した遺言書が無効とならないためにも、これらをしっかり確認した上で保管することが重要です!
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を伝え、公証人が筆記し、筆記の内容を承諾のうえ、署名・押印します。
自筆証書遺言と違い、指名のみ自書し、押印します。
また、耳が聞こえない人や、言葉が不自由な人も、手話や自分で筆記した書面で作成できます。
入院中など公正役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院に来てもらい作成することも可能です。
公正証書遺言の利点
- 公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がない。
- 遺言執行に際して、家庭裁判所の検認が不要
- 自分で書く必要がない
- 無効にならない
ただし、資料収集や・原案作成など時間と労力がかかり、作成や手数料の費用がかかります。また、証人2人の選定が必要になります。
これにより、証人が遺言の内容を知ることになります。プライバシー保護の観点からデメリットと捉える方もいらっしゃいます。
ただ、これは、公正証書遺言が『無効にならない』という観点からも必要になります。
遺言の内容を知られたくない、外に漏れたくない場合は、行政書士をはじめとした士業を証人にすることを検討してみてはいかがですか。
また、公正証書遺言作成のサポートだけでなく、証人のみの依頼もお受けしています。お気軽にご相談ください。
秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人へ提出します。
自筆証書遺言と同様、遺言者1人で作成します。
違う点は、遺言者の本文は自筆でなくてもよく、パソコンでも有効です。
しかしこちらも、相続財産の書き落としや正確さに欠けるなど注意をする必要があります。
ご利用のながれ
まず相談者様のお困りごとや、聞き取りをします。
今後のスケジュールを提示します。
見積書を作成し提示します。
見積もりにご納得いただければ受任となります。
着工金をお支払い後、調査を開始いたします。
- 必要書類の収集
- 文案の作成
- 文案の提示
- 遺言書の作成(自書・押印)
- 遺言書のチェック
- 必要書類の収集
- 遺言書の内容を整理
- 公証役場に連絡・打ち合せ
- 公証人から文案・費用の提示
- 相談者に公証役場の文案を提示
- 公証役場で遺言書を作成
残りの費用を精算します
遺言書を変更・修正したい場合など、お気軽にご相談ください。
料金
①相続人の調査(5名まで) 6名以上の場合、1名につき 3,300円(税込み) | 30,000円 (税込み33,000円) |
②相続財産調査 | 30,000円~ (税込み33,000円~) |
①+②の場合 6名以上の場合、1名につき 3,300円(税込み) | 55,000円 (税込み60,500円) |
相続関係図作成 | 10,000円 (税込み11,000円) |
遺言書作成サポート(自筆証書遺言)
遺言書の起案・作成指導 効力の確認、チェック込み | 55,000円~ (税込み60,500円~) |
遺言書作成サポート(公正証書遺言)
公正証書遺言サポート | 100,000円~ (税込み110,000円~) |
証人の立ち合いのみ | 10,000円 (税込み11,000) |
※市役所や公正証書にて必要となる費用や手数料、資料を取り寄せる手数料などの実費は別途お支払いただきます。
相続手続きを見据えた遺言書作成は、正確な財産調査を行うことをおすすめします。
後々、トラブルを防ぐためにも重要です。