農振除外と農地転用の手続きが完了しました
今回は、同一の土地において「農振除外」と「農地転用」両方の手続きを行いました。
まず農振除外手続きからスタート
農振除外とは?
農地の中でも「農業振興地域内農用地(いわゆる農振農用地)」は、原則としてそのままでは転用することができません。
そのため、まずは農振区域から外す「農振除外」の手続きが必要になります。
この手続きが認められないと、次の農地転用には進めません。
✓ 農地を守る流れの中での審査について
今回の手続きを通して感じたのは、近年、全国的に農地を守っていこうという流れの中で、審査が以前よりも丁寧に行われているという点です。
いわゆる「大きな法改正があった」というよりは、
・農地の減少
・食料自給率の問題
・優良農地の確保
といった背景もあり、
農振除外については、「本当に必要なケースかどうか」をしっかり確認しながら慎重に判断されている印象を受けました。
実際の審査ポイント
今回も特に重視されたのは以下の点です。
- 本当にこの土地でなければならないか
- 他に代替できる土地はないか
- 周辺農地への影響はないか
このあたりは以前よりも厳しく確認されます。
そのため、当初は「難しい可能性もある」と言われる状況からのスタートでした。
どのように進めたか(今回の実務)
今回は、
- 役所担当者と複数回の打合せ
- 必要資料の見直し・補正
- お客様にも役所へお越しいただき、直接説明を受けていただく
という形で進めました。
お客様も不安を感じておられましたが、実際に担当者の説明を聞いていただくことで、不安を一つずつ解消していくことができました。
農振除外後 → 農地転用へ
農振除外が完了すると、次は農地法に基づく農地転用手続きに進みます。
農地転用の流れ(今回のケース)
今回の手続きをわかりやすく整理すると、以下の通りです。
① 事前調査
- 法規制・用途の確認
- 転用の可否判断
② 土地改良区との調整(重要ポイント)
農地転用では、 雨水の処理方法が非常に重要です
今回も、
- 雨水排水についての協議
- 放流に関する許可取得
- 土地改良区からの意見書取得
を事前に行いました。
③ 農地転用申請
- 申請書
- 理由書
- 資金計画書
- 配置図・排水計画
などを整えて提出します。
④ 審査・許可
農振除外に比べると、 今回は大きな補正もなく、比較的スムーズに許可取となりました。
農地転用については、新居浜市では毎月提出期限が設けられており、そのスケジュールに合わせて申請を行います。
(※他の地域については運用が異なる場合があります)
申請後は、内容にもよりますが、おおよそ1ヶ月~1ヶ月半ほどで許可がおりるケースが多い印象です。
農振除外と農地転用の違い
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 農振除外 | 農地として守る区域から外す |
| 農地転用 | 農地を住宅などに変更する許可 |
順番が非常に重要です
今回のまとめ
今回のように、
- 農地保護の流れで厳しくなっている案件
- 判断が難しいケース
であっても、
✔ 事前協議
✔ 丁寧な資料作成
✔ 関係機関との連携
を行うことで、許可まで進めることができます。
最後に
農振除外や農地転用は、「できるかどうかの見極め」が最も重要です
ご自身で判断せず、まずはお気軽にご相談ください。

