こんなお困りごとや疑問はありませんか
- わたしが病気になったら飼っているペットが心配
- ペットを飼いたいが、年齢を考えるともしもの事が不安
- ペットに財産を残したい
ペット信託とは
ペットは大切な家族の一員です。 私も犬と猫と暮らしています。
大切なペットといつまでも安心して暮らしていきたい、皆さんそのような想いがあると思います。
ペット信託とは、自分にもしもの事があったときに、「大切なペットを誰かに託す」、信託契約のことをさします。
飼い主が亡くなったり、事故や病気にかかった場合など、万が一の事態に備えて、ペットの福祉を守ります。
ペット信託の仕組み
委託者が受託者と信託契約を作成します。
信託目的に沿って受託者が財産とペットの管理を行い、新しい飼い主に毎月飼育費等を支払います。
受託者と新しい飼い主は同一の方の場合もあります。
それを信託監督人が定期的に確認し、新しい飼い主を見守る形です。
(信託監督人は設定できるというだけで、絶対ではありません。)
ペットが亡くなるか、信託の有効期間が終了すると、信託は解消されます。
この人なら安心して預けられる。という方を見つける事が大切です!
メリット
ペットの福祉の保護
ペット信託は、飼い主が亡くなった場合だけでなく、病気等によりお世話をできなくなった場合にも、信託契約に基づいて受益者がお世話をします。ペットにかかる必要な医療費や生活費を提供することで、ペットが安心して暮らせます。
飼い主の心配の軽減
ペット信託を利用することで、飼い主が病気や亡くなった後も、ペットのお世話に心配がなく、財産もペットのためのみに使えます。
飼い主の要望の実現
例えば、ペットが病気になった時の対応や、ペットが亡くなった時の事など飼い主の希望があれば信託契約で取り決めることができます。
デメリット
新しくお世話をしてくれる人を探さないといけない
契約を受託してくれる受託者と、ペットをお世話してくれる将来の飼い主(受託者と同一の場合もあり)を見つける必要があります。
費用がかかる
ペット信託を利用するために、初めの信託契約作成時の費用や、将来ペットに必要になる費用が事前に必要になる。
目安として、ペットにかかる年間支出は、犬は約36万円、猫は約16万円です。
(アニコム損害保険株式会社2022年アンケート結果参照)
(年間支出×ペットの年齢から残りの寿命)で大体の費用がわかります。
ペット信託以外でペットに財産を残すのは
✓ 負担付遺贈
遺言書で、ペットのお世話をしてくれる事を条件(負担付)として、財産の一部または全部を相続人に相続させるまでの遺言を残すこと。
✓ 負担付死因贈与契約
負担付遺贈と似ていますが、こちらは飼い主と新しい飼い主が合意している契約です。飼い主が亡くなられた後に効力が生じます。
※ 『負担付遺贈』も『負担付死因贈与契約』も、飼い主が亡くなられて効力が発生しますが、ペット信託は入院やけがなどで、お世話ができない場合にも対応ができる点で違っています。
ペットの命をつなぐ
ペット信託はまだできて浅いですが、これから高齢化や1人住まいの方にとって、心強いものとなることでしょう。
ペットは大切な家族の一員です。最後まで幸せに生きれるようペットの将来を考えて、事前に準備しておくことが大切です!
まずはエンディングノートを書いてみてはどうでしょうか。
サービス内容
現在、あかがね行政書士事務所ではペット信託は準備中のため、下記のサービス内容になります。
遺言書作成サービス
法律上、ペットは動産であるため、財産を残すことはできませんが、ペットのお世話をしてくれる方に財産を遺贈するという内容の遺言書作成をサポートいたします。