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犬を飼い始めたら
犬を飼うときは人間と同じように登録・届出が必要です。
犬の所有者は取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければなりません。
- 犬の登録手数料・・・1頭につき3,000円
- 鑑札の再交付手数料・・・1頭につき1,600円 (新居浜市の場合)
飼い犬には毎年1回、狂犬病予防注射を
犬の所有者は、飼い犬に毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務になっています。
動物病院や、日にちは決まっていますが自治会館などで受けれます。(毎年4月頃)
毎年しっかり狂犬病を予防することが大切です。
犬の登録事項等変更
犬の所在地や所有者、所有者の氏名及び住所変更等があった場合は、届出が必要です。
飼い犬の死亡届
飼い犬が亡くなった場合は、その日から30日以内に飼い犬の死亡届が必要です。
届け出ていない場合、毎年、狂犬病注射のお知らせが届きます。
可愛がっていたペットが亡くなっても連絡が届くのは辛くなりますよね。
ちゃんと死亡届けをだしましょう。なお、お電話での届出も可能です。
次の項目をお控えのうえ、ご連絡下さい。
窓口 (新居浜市の場合は環境衛生課(市役所2階)です。
- 犬鑑札番号
- 犬の名前
- 犬種
- 飼い主の氏名
- 飼い主の住所
- 飼い主の連絡先
それから、飼い犬や飼い猫の所有者は犬又は猫にマイクロチップを装着することが努力義務になりました。
迷子になった時のためにマイクロチップも検討してみてはいかがでしょうか。