法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、相続関係一覧図を作成し、それにより相続関係を証明できる制度で、2017年から始まっています。
この制度を利用することで、各種相談手続きで戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなり、負担の軽減につながります。
相続手続きは、銀行口座やゆうちょ口座の解約、不動産の登記申請、相続税の申告など、各種手続きが必要です。
よって、相続手続きがいくつもある場合におすすめです。
法定相続情報証明制度を利用するメリット
〇戸籍の束を何度も出しなおす必要がなくなるので、相続人の負担が減ります。
〇相続手続きがいくつもある場合に手続きが同時に進められ、時間短縮につながります。
法定相続情報証明制度を利用するデメリット
事前に一覧図を作成しなければならないので、作成する手間がかかります。
手続きのながれ
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
亡くなった方の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
申出する方の公的書類(運転免許証など)
法定相続一覧図
申し出書
亡くなった方との関係を表わした一覧図を作成します。
所定の登記所へ申し出をします。
詳しくは、よくある質問へ詳細を載せています。
登記官が確認した後、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
銀行各種手続きや相続登記の手続き活用できます。
よくある質問
- 法定相続情報一覧図はどこの法務局に申出でをしたらいい?
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・亡くなった方の本籍地
・亡くなった方の最後の住所地
・申出人の住所地
・亡くなった方の名義の不動産の所在地
- 誰かに委任することはできますか?
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下記は法定相続人から委任を受けて代理人となれます。
・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士 ・税理士 ・社会保険労務士
・弁理士 ・海事代理士 ・行政書士
※ 専門家のほか、申出人の親族も可能です。
- 手数料はかかりますか?
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戸籍謄本を収集したり、郵送による申出や一覧図の交付にあたっては手数料や郵送料がかかりますが、法定相続情報証明制度は無料で利用できます。
まとめ
2024年4月1日から不動産の所有者が亡くなった場合、所有権移転登記が義務化されます。
相続登記が未了のまま放置されるケールが多く、社会問題にもなっています。
法定相続情報一覧図の写しは相続登記にも利用することができるので、この制度を活用してみてはいかがでしょうか。