自筆証書遺言書保管制度とは

目次

遺言書保管法とは

 2018年に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」遺言書保管法が成立し、2020年7月10日に施行されました。

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言書保管法に基づき、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局に保管する制度です。

これにより、遺言者が個人で保管していた遺言書を法務局に保管することができるようになりました。

制度ができた趣旨

自筆証書遺言は自宅に保管しているケースもあり、紛失や盗難、また遺言者が亡くなっても発見されないこともあり、このような問題から自筆証書遺言書保管制度が設立されました。

保管制度の対象

保管制度の対象は自筆証書遺言のみです。

→ 遺言書は自分で書く必要があります。

(財産目録に関してはパソコンで作成したものや預金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本を送付しても可能です。)

遺言書の保管の申請ができるのは,遺言者本人のみです。 ※代理人や郵送不可

遺言書の保管の申請

 ○ 遺言者の住所地

 ○ 遺言者の本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地

  上記を管轄する遺言書保管所に対して保管の申請を行います。

遺言書の保管に関する手数料

 遺言書の保管の申請に係る手数料   1件につき 3,900円

遺言書の保管期間

 ○ 遺言者死亡の日から 50年 、

 ○ 遺言者の生死が明らかでない場合は、遺言者の出生の日から起算して 120年 保管されます。

制度を利用するメリット

✓ 紛失や盗難の心配がない

法務局に遺言書の保管や、画像情報等の記録を残すので、紛失や盗難の心配がない。

✓ 検認が不要

遺言書保管官が遺言書の外形的な確認をするので、検認が不要。

遺言書の内容の確認はしない点に注意。

注意点は

遺言書保管官は、遺言書の内容は確認しません。

相談にも応じることはないので、保管された遺言書の法的有効性を担保するものではないので注意が必要です。

手続きの流れ

STEP
遺言書を作成する

「全文」・「日付」・「氏名」を自書し、印を押します。

「財産目録」に関しては預金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を送付可能です。

STEP
申請の予約を入れる

申請には予約が必要です。

直接連絡するか、下記からも予約ができます。

【法務局手続案内予約サービス】ポータル:ポータル (moj.go.jp)

送付書類に、本籍地の記載がある住民票が必要になります。

STEP
申請書類等を準備

申請書を作成します。

当日か、事前に法務省のホームページからダウンロードして記載したものを持参しても構いません。

3,900円分の収入印紙を購入します。

STEP
面談・書類を確認

自筆証書遺言と、申請書に不備がないか確認してもらいます。


STEP
保管証が発行される

確認が終わると、保管証が交付されます。

保管証を相続人や、遺言執行者等の関係相続人に渡しておくと、遺言者が亡くなった後、遺言書保管所に遺言書情報証明書の交付を請求し、遺言を執行することができます。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、自分で自筆証書遺言を作成し、遺言書保管所に保管できる制度です。

自筆証書遺言の内容や作成は自分で作成するため、公正証書遺言とは違っています。

今ではホームページや書籍等に自筆証書遺言の書き方など情報が載っています。

形式をしっかり確認し、保管制度を有効活用してみてはいかがでしょうか。

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