建設業許可

目次

こんなお困りごとや疑問はありませんか

許可の要件がわかりにくい。

書類を作る時間がとれない。

建設業許可が必要な場合とは

建設業を営むためには『軽微な建設工事』のみを請け負う場合を省き、建設業の許可が必要です。

軽微の建設工事とは

下記の工事は許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)です。

建築一式工事の場合

 ✓ 工事1件の請負金額が 1,500万円未満(消費税・地方消費税を含む)の工事

 ✓ 請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

建築一式工事以外の場合

 ✓ 工事1件の請負金額が500万円未満(消費税・地方消費税を含む)の工事

建設業許可の種類

国土交通大臣許可・都道府県知事許可

 国土交通大臣許可・・・営業所が2つ以上の都道府県にある場合

 都道府県知事許可・・・営業所が1つの都道府県のみにある場合

一般建設業・特定建設業

 一般建設業許可・・・特定建設業の許可以外

 特定建設業許可・・・発注者から請負工事につき、その工事の全部または一部を下請代金の額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる下請契約を締結し施工しようとする場合。

建設業許可の業種区分

建設業許可には29種類あり、業種ごとに許可を取得しなければなりません。

※各業種ごとに「一般建設業」または「特定建設業」のいずれか一方の許可を受けます。

一式工事 (2業種)土木一式工事
建築一式工事
専門工事 (27業種)大工工事鉄筋工事熱絶縁工事
左官工事舗装工事電気通信工事
とび・土工・コンクリート工事しゆんせつ工事造園工事
石工事板金工事さく井工事
屋根工事ガラス工事建具工事
電気工事塗装工事水道施設工事
管工事防水工事消防施設工事
タイル・れんが・ブロック工事内装仕上工事清掃施設工事
鋼構造物工事機械器具設置工事解体工事

 ※ 土木一式工事・・・空港・ダム・トンネル・高速道路など

   建築一式工事・・・新築工事や増改築など

許可の有効期間

許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了となります。

許可の主な要件

✓ 誠実性

請負契約に関して「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないこと

✓ 欠格要件に該当していないこと

許可申請書またはその送付書類中に重要な事項について虚偽の記載があるまたは、重要な事実の記載が欠けている場合

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

心身の故障により建設業を適正に営むことができないなど。

✓ 一定以上の財産があること(一般建設業の許可を受ける場合)

下記のいずれかに該当すること

・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力のあること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

✓ 社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険および雇用保険に関し、適用事業所に該当する全ての営業所について、届書を提出していることが必要です。

✓ 営業所(事務所)があること

申請者が所有または賃借している事務所であること。

✓ 専任技術者

主たる営業所、従たる営業所のすべての営業所において、当該営業所で営む許可業種に対応する常勤の選任技術者を選任する必要があります。

✓ 常勤役員等 (経営業務の管理責任者等)

事業所の主たる営業所に常勤する役員等であって、取締役、執行役、業務執行社員、理事等、個人事業主、支配人、営業所長等として建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有すものが対象となります。

お手続きの流れ

STEP
ご相談

まずメールかお電話でお問い合わせください。

具体的な状況やご事情をお聞かせください。

STEP
お見積もり

許可が申請できるか診断した上で、お見積もりを作成します。

STEP
書類作成

必要な申請書類を作成し、申請の準備に入ります。

STEP
申請
STEP
許可の取得

お手続き完了後、ご請求書を発行いたします。

※設置義務の法定看板等がご希望の場合は、手配いたします。(別途実費必要)

手続き完了後、継続してアフターフォローいたします。

  

 

 

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