公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者本人が2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて、筆記の正確なことを承認したうえ、署名して押印します。
公正証書遺言を作成するメリット
✓ 争いが起きにくい
公証人が遺言者の意思や遺言能力を確認し、2人以上の証人の立ち合いの下で作成するため、無効になりにくい。
✓ 紛失・隠ぺいのリスクが低い
公正証書遺言は公証役場に作成後20年保管されるため、紛失するリスクがない。
また、遺言作成時、遺言者の本人確認を必ず行うので偽造をすることができない。
✓ 検認が不要
相続人に対し遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐ手続き(検認)が不要なため、相続手続きをすぐに開始できる。
✓ 入院中でも作成できる
公正証書遺言は公証役場以外でも作成ができるので、自宅や老人ホームなどでも作成ができる。
✓ 遺言者の自書が不要
遺言者が自書できなくても、公証人がその旨を記載し、理由を付記し押捺することで、遺言者の署名に代えることができるため。
公正証書遺言を作成するデメリット
✓ 時間がかかる
公証役場に行き手続きするため、時間がかかります。
✓ 証人が2人以上必要
遺言者と公証人以外に、証人が2人以上必要になります。
✓ 費用がかかる
公証役場での手数料や専門家への報酬などの費用が発生します。
公正証書遺言を作成する時にかかる手数料は
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超200万円以下 | 7,000円 |
200万円超500万円以下 | 11,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |
※ 上記の金額に遺言書記載財産が1億円以下の場合は、11,000円を加算する。(遺言加算)
【計算方法】
① 総額1億円を配偶者(妻)1人に相続させる場合
43,000円+11,000円(遺言加算)=54,000円
② 総額1億円を配偶者(妻)に6,000万円、長男に4,000万円相続させる場合
43,000円+29,000円+11,000(遺言加算)=83,000円
※ 各相続人ごとにそれぞれ手数料を算定します。その合計額が公正証書の手数料となります。
公正証書遺言を作成するときの必要書類
✓ 印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
✓ 遺言者と相続人の関係が証明できる 戸籍謄本・除籍謄本
✓ 不動産を相続する場合 すべての土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書
✓ 預貯金を相続する場合 その預貯金通帳等またはその通帳のコピー
✓ その他の相続財産についても、名称と誰に相続させるかをメモしておく
✓ 証人2名の選任と依頼 証人の住所、氏名、生年月日、職業などをメモしておく
ご利用の流れ
お問合せいただき、ご相談内容をお聞きします。
お見積もりを作成いたします。
ご納得いただいた上で、業務をおこないます。(一部着手金が必要です。)
戸籍調査、住民票調査、財産調査を行います。
(財産目録を作成します。)
遺言者と面談の上、調査報告、遺言内容のお打ち合わせをおこないます。
遺言原案を作成し、遺言者と再面談を行います。
遺言原案の確認、修正をします。
公証人、遺言者、証人2人以上、公正証書作成日等の日程調整を行います。
その後、公証役場で公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言を確認していただいた上で遺言者へお引き渡しとなります。
着手金を差し引いた報酬残金をお支払いいただきます。
新たなご相談等ございましたら、アフターフォローもいたします。