農地を購入したい、相続した農地を活用したい、自宅を建てたい、駐車場にしたいなど、農地に関する手続きは農地法による規制があり、状況によって必要な手続きが異なります。
「農地を買うだけでも許可がいるの?」
「農地転用って何?」
「農振除外が必要と言われた」
このようなご相談を多くいただきます。
あかがね行政書士事務所では、新居浜市・西条市・四国中央市を中心に、農地法第3条許可、第4条許可、第5条許可、農振除外手続きをサポートしています。
また、一般のお客様だけでなく、ハウスメーカー様、工務店様、不動産会社様からのご依頼にも対応しております。
このようなお悩みはありませんか?
□ 農地にマイホームを建てたい
□ 農地を購入して家を建てたい
□ 相続した農地を活用したい
□ 農地を売りたい・買いたい
□ 農地を子どもへ贈与したい
□ 駐車場や資材置場にしたい
□ 農振除外が必要と言われた
□ ハウスメーカーから農地転用が必要と言われた
□ 農地手続きが複雑で分からない
農地法の手続きには主に3種類あります
農地に関する手続きは大きく分けて、
・農地法第3条許可
・農地法第4条許可
・農地法第5条許可
があります。
まずはどの手続きが必要かを確認することが重要です。
農地法第3条許可とは?
農地を農地のまま売買、贈与、賃貸借する場合に必要となる許可です。
農地転用ではなく、「農地として利用を続けること」が前提となります。
主なケース
・農家が農地を購入する
・農地を子どもへ贈与する
・新規就農者が農地を取得する
・農地を借りて耕作する
・隣接する農地を買い増しする
など
第3条許可のポイント
農地として適切に利用されるかどうかが審査されます。
取得後も農業を継続することが前提となります。
農地法第4条許可とは?
農地の所有者自身が農地を農地以外へ変更する場合に必要となる許可です。
主なケース
・自分の農地に住宅を建築する
・自分の農地を駐車場にする
・自分の農地を資材置場にする
・太陽光発電設備を設置する
など
所有者は変わらず、利用方法だけが変わる場合に該当します。
農地法第5条許可とは?
農地の売買や賃貸借などによって権利を移転し、その後農地以外へ利用する場合に必要となる許可です。
主なケース
・農地を購入して住宅を建築する
・農地を購入して店舗を建築する
・農地を借りて駐車場を整備する
・建売住宅用地として取得する
など
住宅建築に伴う農地転用では、第5条許可が最も多く利用されています。
農地法第3条・第4条・第5条の違い
第3条許可
農地 → 農地(農地のまま利用)
例:農家が農地を購入する
第4条許可
農地 → 宅地・駐車場など(所有者は変わらない)
例:自分の農地に住宅を建築する
第5条許可
農地 → 宅地・駐車場など(所有者が変わる)
例:農地を購入して住宅を建築する
農地転用できる農地・できない農地
農地は立地条件によって区分されています。
第3種農地
市街地にある農地で比較的許可が取得しやすい農地です。
第2種農地
住宅地などに囲まれた農地で、比較的許可が認められやすい農地です。
第1種農地
優良農地に該当し、原則として転用が制限されています。
農用地区域内農地(青地)
農業振興地域内の農地であり、原則として転用できません。
ただし、農振除外が認められた後に農地転用申請を行う場合があります。
農振除外とは?
農振除外とは、農業振興地域内農用地区域(青地)から農地を除外する手続きです。
青地農地は原則として農地転用ができないため、まず農振除外が必要となります。
※ 農振除外には半年から1年以上かかることもあり、早めの相談が重要です。
農地手続きの流れ
STEP1 事前調査
対象地について、
・農地区分
・農振区域
・用途地域
・接道状況
・排水計画
などを確認します。
この調査によって許可取得の可能性を判断します。
STEP2 事業計画の作成
住宅建築や駐車場整備など、転用後の利用計画を作成します。
STEP3 必要書類の収集
・登記事項証明書
・公図
・位置図
・配置図
・土地利用計画図
・住民票
・資金計画資料
などを準備します。
STEP4 申請手続き
農業委員会を経由して申請を行います。
案件によっては愛媛県の許可が必要となります。
STEP5 審査
農業委員会や愛媛県による審査が行われます。
補正や追加資料を求められる場合もあります。
STEP6 許可取得
許可取得後に造成工事や建築工事へ進むことができます。
許可前の工事着手はできません。
ハウスメーカー様・工務店様・不動産会社様からのご依頼にも対応しています
住宅建築に伴う農地転用案件にも対応しております。
対応事例
・注文住宅建築
・建売住宅用地
・分譲地造成
・住宅ローン利用案件
・農振除外を伴う案件
・開発許可を伴う案件
建築スケジュールや引渡し時期を考慮しながら、スムーズな手続きをサポートいたします。
継続的なご依頼にも対応しております。
よくあるご質問
相続した農地も転用できますか?
農地区分や利用目的によって可能な場合があります。
農地を購入して家を建てたいのですが可能ですか?
第5条許可を取得することで可能な場合があります。
農地を子どもへ贈与したい場合は?
農地のまま贈与する場合は第3条許可が必要になる場合があります。
農振農用地でも転用できますか?
農振除外が認められる場合があります。
自分で申請できますか?
可能ですが、調査や図面作成が必要なため専門家へ依頼される方も多くいらっしゃいます。
ご相談の流れ
農地の所在地や利用目的をお聞かせください。
許可取得の可能性を確認します。
必要な手続きと費用をご説明します。
書類収集から申請までサポートいたします。
許可取得後の必要に応じてサポートいたします。
新居浜市で農地手続きのご相談なら
農地法第3条許可、農地法第4条許可、農地法第5条許可、農振除外は、土地の状況や利用目的によって必要な手続きが異なります。
あかがね行政書士事務所では、新居浜市・西条市・四国中央市を中心に農地手続きをサポートしております。
個人のお客様はもちろん、ハウスメーカー様、工務店様、不動産会社様からのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
