
~愛媛県の現状と今後の見通し~
「相続した農地に家を建てたい」
「使っていない田んぼを駐車場にしたい」
そんなときに必要になるのが 農地転用 の手続きです。
でも最近、農地をめぐる制度が変わりつつあり、手続きがより難しくなる方向に進んでいます。
ここでは、農振除外・編入の動きと最新情報を交えてご紹介します。
農地転用と農振除外の関係
農地を宅地や駐車場に使うためには「農地転用」の許可が必要です。
ただし、農地が 農業振興地域(青地) に入っている場合は、そのままでは転用できません。
➡ まず「農振除外申請」で、その区域から外してもらう必要があります。
編入という仕組み
実は、農振除外をした場合には「代わりにほかの土地を農業振興地域に編入する」ことが求められるケースがあります。
これは農地面積を確保し、農業の基盤を守るための考え方です。
愛媛県では、除外申請のうち約16%が編入を伴っているという数字も出ています。
つまり、「ただ外す」だけではなく、「どこかを代わりに入れる」ことが必要になる例がでてきています。
最新の動き:2025年12月末まで様子見
現在、国の方針として農振除外の取扱いを全国的に厳しくする流れがありますが、
編入を前提とした運用は2025年12月末まで一旦様子見となっています。
ただし、これは「ずっと認められる」という意味ではなく、
2026年以降の法改正によっては、より厳格化される可能性が高いとされています。
白地の農地はどうなる?
農業振興地域(青地)ではない「白地」の農地は、農振除外の手続きが不要です。
そのため比較的転用しやすい場合もあります。
ただし、白地であっても「優良農地(第1種農地など)」は転用が難しいことがあり、また都市計画法(市街化調整区域など)の制限も関係してきます。
まとめ:農振除外が必要な場合は慎重な準備を
- 青地は農振除外が必要 → 編入が求められることもある
 - 愛媛県では除外申請の約16%が編入付き
 - 2025年12月までは現状運用だが、2026年以降は厳格化の可能性あり
 - 白地でも優良農地や都市計画による制限あり
 
➡ 「今はできる」申請が、「将来はできない」になる可能性があります。
農地転用や農振除外をご検討中の方は、土地の状況・スケジュールを確認し、早めの準備をおすすめします。
当事務所では、
- 青地か白地かの確認
 - 農振除外や編入の可能性調査
 - 転用許可の見通しチェック
 
を行い、お客様の計画に合わせたサポートをしております。
まずはお気軽にご相談ください。
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ちょっとした手続きでも、「これってどうしたらいいのかな?」と迷うことってありますよね。
そんなときは、あかがね行政書士事務所 にお声がけください。
地域のみなさんに寄り添いながら、暮らしや仕事が少しでも安心できるようにお手伝いしていきたいと思っています。
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