離婚すると相続はどうなる?

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離婚後の相続権

離婚後、元の配偶者は通常、法的に相続人として扱われません。

ただし、離婚協議書や離婚判決において別途規定がある場合は、相続権が認められることがあります。

ここでは【法定相続分】で話をしていきます。

夫婦が離婚すると、連れ添った期間は関係なく、配偶者は相続する権利を失います。

夫婦の間に子どもがいた場合は、その子どもは両方の親の遺産を相続する権利があります。

この時、どちらに親権があるか、同居しているかなどの要件は必要がありません。

子どもの相続権

子供は通常、親の財産の法定相続人です。

離婚後でも、親の財産の全部または一部を子供が相続します。

わかりやすく下記の図で説明します!!

元夫(被相続人)との間に子供がいた場合

図のように、子①が相続人となります。

元夫は再婚しているが、子供がいない場合

図のように相続人は、配偶者と子①となり、それぞれ、遺産の2分の1ずつ相続します。

元夫が再婚し、再婚相手との間に子供がいる場合

相続人は、黄色の印のある配偶者と、子供①・②です。

子供の相続割合は同じです。

元夫が再婚し、子供もでき、再婚相手の連れ子がいる場合

相続人は黄色の印のある配偶者と、子供①・②ですが、子供③は注意が必要です。

子供③は被相続人と養子縁組をしている場合に限り相続人になります!

まとめ

遺言書がなく、法定相続になった場合、相続人全員の遺産分割協議書が必要です。

離婚や再婚をしていて、子供がいる場合、また認知をしている場合など遺産分割協議から漏れないように注意が必要です!

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